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2006-12-14

同族会社の役員給与規定が緩和!

昨年の税制改正で突如決まった、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」について、
わずか1年で少し緩やかになるようです。

この規定はある一定の要件に該当する場合、代表者の役員報酬の給与所得控除額分が損金不算入になるというものですが、
現在の適用除外基準である基準所得800万円が、平成19年4月1日以降開始の事業年度から1600万円に引き上げられることが決まりました。

小規模法人にとってはとても手痛い規定でしたが、多少でも緩和されるということは大歓迎です。

詳細は来春の税制改正確定後にまたここで取り上げます。