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2008-06-12

リース取引の改正は侮れません!

去年の暮れに更新してから、すでに半年が経って梅雨の季節になってしまいました。
反省。 反省。

ところで、今年の税制改正は国会の混乱で遅れたものの、
さほど大きな改正が無いので気楽に構えていました。

しかし、よくよく勉強してみると意外に厄介なことがありました。

リース取引の改正です。

平成20年4月1日以降に契約したファイナンスリースについては一部を除いてすべて売買取引とされ、資産計上したうえで、リース期間定額法で償却計算せよ!というもの。

中小企業は強制されてはいないため今までどおりの処理でも特に法人税上は問題ないのですが、
消費税の計算上は、資産引渡し時にリース総額にかかる消費税相当額を一括して仕入れ税額控除しなければならないとされています。

うーむ。現場は混乱して大変かも?

気楽に考えて今までどおりに処理してしまうと、結構痛い目にあいそうです。

判断は慎重に!してください。