2013-12-04
生前贈与は贈与者と受贈者の相互の意思確認を!!
街では日増しにクリスマスモードが盛り上がってきてますね!!
駅前のスーパーに入ると店内には思いっきりクリスマスソングが流れていて、買い物意欲を掻き立てる雰囲気盛りだくさんです。
街中に負けてはいられないので、今年もすでに事務所のクリスマス仕様は万全であります。
そうはいっても、特別クリスマス企画はありません・・・。
今年もあとひと月となりましたが、最近は生前贈与を含めた相続対策のご相談をいただく機会が増えてきています。
みなさん平成27年の相続税基礎控除減額を前に早めの財産移転をするべくいろいろな情報を集めていらっしゃいます。
さすが本気でご相談にみえる方はたいへん詳しく勉強されていて、考えていることも利にかなっています。
これからは、都内に住んでいると相続税課税の可能性も増えてきますので、生前贈与は有効な相続税対策になります。
ただし、財産の規模によって贈与すべき金額の幅に違いがありますので、それぞれの目的に合った贈与額を検討していかないとかえって高い税金を負担することにもなりかねませんので慎重に行いましょう。
贈与税は暦年課税ですので、平成25年分の贈与は12月末までに実行することが必要です。
また、贈与は贈与者と受贈者の相互の意思に基づいて行い、しっかりとした移転の事実が必要です。
相続時に「名義預金」などの指摘を受けないように実体の伴った贈与を行うのが必須ですよ。
これいちばん重要です。
生前贈与をきっかけに財産の棚卸しもできるし、家族みんなでおはなしもできます。
これから年末年始にむけて親族が集まる機会も多くなりますので、ちょっと検討してみるのに良い季節です。