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2006-07-11

事前確定届出給与

初回なので、税務通信らしい話題で始めたいと思います。

今年の税制改正の目玉ともいえる「役員給与」の改正で、役員に支給する“賞与”が損金として認められるようになった、という規定があります。
『事前確定届出給与』といわれるものです。

この規定では、「月々の定額報酬のほかに、役員に支給する給与で、支給時期、支給額があらかじめ定められており、事前に一定の届出書を税務署に提出しているものについては、原則損金算入が認められます。」となっています。

しかし、ここで要注意。 事前に届出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはどうなるか?

実際の支給額が異なっている場合には、「事前に支給額が確定していたもの」とはいえないことから、事前確定届出給与に該当しないものとなり、増額支給であれば増額分だけでなく実際の支給額全額が損金不算入となり、減額支給であれば実際支給額が損金不算入となります。

届出書を提出する場合は、慎重に検討してください。